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| 役所へ死亡届を提出した後では、死亡者名義の口座から現金をすぐにおろすことが難しくなります。死亡名義者の口座から葬儀費用を出す場合は、特に注意しましょう。
金融機関は、名義人の死亡を知った時点からその預貯金の口座を停止する義務があります。法律上、故人の銀行預金や郵便預金は死亡時点から遺産と相続の対象となり、該当する口座の取扱いがコンピューターによりロックされ、窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。
しかし、お葬式については予期せぬことということもあり、口座の名義人に代わって家族などが、申し出れば窓口で引き出しに応じてくれます。この場合、口座の名義人に代わって引き出すことになるため、金融機関によっては書類や保証人などが必要な場合があります。また、引き出す金額には限度があり、通常150万円までとなっています。
凍結された預貯金から現金を引き出すときは、遺産相続について決まっていて、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きを行うことになります。このようになるまでには数ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
注意することは、死亡した人の口座が停止されることにより、その口座への入金や送金もできなくなります。口座から自動引き落としになっている公共料金などの支払いもできなくなりますので注意しましょう。
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