「死亡診断書」を役所の窓口に提出し、「埋・火葬許可証」をもらいます。 ・火葬場に問合せして、火葬の日時を決定しお葬式のスケジュールを逆算します。(日時や季節によって立てこんでいることがあります。早めの対応が必要です)。なお、死亡から24時間以上経過しないと火葬は行えません。 「死亡診断書」と「死亡届」 ⇒必要書類 「死亡診断書」は、臨終に立ち会った医師が作成して遺族に渡してくれます。 「死亡診断書」の用紙の左半分は「死亡届」になっていますので、「死亡届」は遺族が記入して押印します。 法律では、死亡した事実を知った日から7日以内に、「死亡届」を提出することと定められています。「死亡届」が受理されると、戸籍から除籍されます。 死亡届を提出しないと埋・火葬許可証が交付されません。役所では休日・祭日や夜間を問わず、届出を受け付けています。 ○届出人 1) 親族 2) その他の同居者 3) 家主、地主、建物の管理人 また、届出の書類の提出は、届出人以外でも代行できます。届出人の印鑑を持参する必要があります。 ○提出先 死亡した人の本籍地、届出人の住所地、死亡したところのいずれかの市区町村役所の戸籍係。 「埋・火葬許可証」と「埋葬許可証」 ・「埋・火葬許可証」を火葬場に提出すると、火葬後、証印後返却してくれます。それが「埋葬許可証」になります。 ・「埋葬許可証」は、5年間の保存が義務付けられており、紛失しても再発行してくれません。大切に保管しましょう。